2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号
例えば傍受期間の不遵守といったことは、これは、先ほど申し上げましたように、通信事業者が傍受令状によって許可された傍受実施期間内の通信だけを送信しますので、そもそもあり得ないということになります。 さらに、違法行為をしても無意味となるという場合もあります。
例えば傍受期間の不遵守といったことは、これは、先ほど申し上げましたように、通信事業者が傍受令状によって許可された傍受実施期間内の通信だけを送信しますので、そもそもあり得ないということになります。 さらに、違法行為をしても無意味となるという場合もあります。
確かに、現行の通信傍受法では、傍受期間中捜査官が通信事業者の施設に常駐しなければならず、立会人もその期間中常時立ち会うことが要求されるために、通信事業者が立会人を捻出することにも困難が伴い、結果的に、実体的要件がそろっても実務運用上傍受の実施までこぎ着ける数が少数にとどまらざるを得ないことは指摘されるとおりです。
○三浦政府参考人 通信傍受を実施した個別の事件について、お尋ねの逮捕人員数がゼロであった理由について申し上げることは差し控えたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、傍受期間中に犯罪関連通信が行われるかどうかということは、傍受の実施時期、当該期間の被疑者の行動状況等のさまざまな要因に左右されるほか、犯罪関連通信が行われたとしても、内容に具体性がない等の理由により逮捕に至らない場合もございます
例えば、傍受期間の不遵守というのは、先ほどの仕組みだと、もともと通信事業者の方で限定した形で保存ないしは送るわけですから、そういう方向ではなくなるわけですね、そもそもそれはできなくなる。 それから、違法行為をしても無意味な場合というのもあります。
この事件の傍受期間の延べ日数は何日だったか、また、傍受した通信回数の総回は何回に及んだか、数字をお答えいただけるでしょうか。
それからもう一つの問題として、この傍受期間は一番長くて何日間できますか。
むしろ、この意見はその後、例えば不服申し立てがあった場合における裁判官の判断の材料、あるいは傍受期間の延長の可否の判断等、またあるいは公判段階におきます証拠排除の判断等の資料になり得るものだというふうには考えております。
傍受期間については十日、延長しても最大三十日ということになっております。そのほか、通信傍受実施のための要件あるいは不服申し立て等の手続の事後措置を含めまして、このような厳格な要件というのは傍受を認める諸外国の制度と比べてみましても極めて限定されたものであります。
それから傍受期間、アメリカの場合には三十日まで、延長も三十日まで、この延長には制限なしと。立会人がない。傍受対象も広い。こういうふうに理解しております。 それから、数字の読み方にしましても、傍受された通信のうち二割が有罪を示すものの平均数と、このワイヤータップ・レポートに書いてあります。その裏として八割が犯罪に無関係な善良な市民の通信であった、こういうふうにおっしゃる。
○衆議院議員(山本有二君) 裁判官による傍受期間の延長の可否の判断とかあるいは不服申し立てがあった場合の傍受の取り消しを判断するだとか、あるいは公判段階において違法収集証拠の排除をするだとかいうような観点から、裁判官が十分チェックし得るというように考えています。
それに関連する部分で、一番やっぱりプライバシーの観点で問題になるのは、通信傍受期間が長いか短いか、あるいはその延長回数が制限ないのかどうかというのは非常に大きな問題にかかわるだろうと思うんです。聞く時間が長ければ長いほどどうしてもそれはプライバシーを侵害する可能性が高くなるわけですから。
この点の比較を見てみますと、主要国の傍受期間ですが、アメリカ連邦法では当初三十日以内、ドイツでは三カ月以内、フランス四カ月以内、カナダ六十日以内、イタリア十五日以内ということでございます。これらの国の通信傍受法におきましては、当初の傍受期間と同じ期間の延長が認められまして、その延長の回数に制限はございません。
関連して申しまして恐縮なんですけれども、例えば、法案では、十日間の通信傍受期間の経過後に、さらに十日ないし二十日といった限度で再傍受というものが認められております。