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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号

確かに、現行の通信傍受法では、傍受期間捜査官通信事業者の施設に常駐しなければならず、立会人もその期間中常時立ち会うことが要求されるために、通信事業者立会人を捻出することにも困難が伴い、結果的に、実体的要件がそろっても実務運用傍受実施までこぎ着ける数が少数にとどまらざるを得ないことは指摘されるとおりです。

渕野貴生

2015-07-31 第189回国会 衆議院 法務委員会 第34号

三浦政府参考人 通信傍受実施した個別の事件について、お尋ねの逮捕人員数がゼロであった理由について申し上げることは差し控えたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、傍受期間中に犯罪関連通信が行われるかどうかということは、傍受実施時期、当該期間被疑者行動状況等のさまざまな要因に左右されるほか、犯罪関連通信が行われたとしても、内容に具体性がない等の理由により逮捕に至らない場合もございます

三浦正充

1999-07-13 第145回国会 参議院 法務委員会 第20号

それから傍受期間、アメリカの場合には三十日まで、延長も三十日まで、この延長には制限なしと。立会人がない。傍受対象も広い。こういうふうに理解しております。  それから、数字の読み方にしましても、傍受された通信のうち二割が有罪を示すものの平均数と、このワイヤータップ・レポートに書いてあります。その裏として八割が犯罪に無関係な善良な市民の通信であった、こういうふうにおっしゃる。

大森礼子

1999-06-29 第145回国会 参議院 法務委員会 第17号

それに関連する部分で、一番やっぱりプライバシー観点で問題になるのは、通信傍受期間が長いか短いか、あるいはその延長回数制限ないのかどうかというのは非常に大きな問題にかかわるだろうと思うんです。聞く時間が長ければ長いほどどうしてもそれはプライバシーを侵害する可能性が高くなるわけですから。  

服部三男雄

1999-06-29 第145回国会 参議院 法務委員会 第17号

この点の比較を見てみますと、主要国傍受期間ですが、アメリカ連邦法では当初三十日以内、ドイツでは三カ月以内、フランス四カ月以内、カナダ六十日以内、イタリア十五日以内ということでございます。これらの国の通信傍受法におきましては、当初の傍受期間と同じ期間延長が認められまして、その延長回数制限はございません。

松尾邦弘

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